新築住宅の取得時には様々な減税措置があります。
中古住宅購入やリフォームと比較すると新築住宅購入の制度は非常に充実していてお得です。
現状としては減税されている部分も多いため新築住宅購入にはチャンスといえるのではないでしょうか。
今回は、新築住宅購入にあたっての減税措置について解説いたします。
新築住宅を購入し保有することに対する減税措置について見ていきましょう。
登録免許税
新築住宅を購入すると一定の要件を満たしていれば建物の登録免許税を軽減することができます。
登録免許税とは登記簿謄本に権利の設定などをする際に法務局で支払う税金のことです。
この登録免許税は数万円程度の税金であり、減税額もそれほど多くはありません。
登録免許税の減税措置は次のような計算式で算出されます。
登録免許税=固定資産税評価額×税率
減税措置は具体的に本則から税率が下がることで減税ができます。
建物の保存登記の登録免許税の税率は以下の通りです。
住宅種類 | 保存登記税率 |
---|---|
本則 | 0.4% |
新築一般住宅 | 0.15% |
新築長期優良住宅 | 0.1% |
新築低炭素住宅 | 0.1% |
この登録免許税の減税措置の適用を受けるためには、新築住宅で次のような要件を満たしている必要があります。
新築住宅の要件
2024年3月31日までに建築されたもので、自己の専用住宅で床面積が50平方メートル以上あることが条件です。
また、マンションなどの区分所有のものについては、自己の居住用部分の床面積が50平方メートル以上であることです。
登録免許税の軽減措置を受けるためには、法務局への登記の申請時に長期優良住宅の認定通知書などの認定を証明できるものが必要になります。
不動産取得税
新築住宅の建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合は不動産取得税が軽減されます。 不動産取得税とは、新築住宅などの不動産を取得した時に課せられる都道府県税のことです。
不動産取得税の計算方法は原則として以下の通りです。
不動産取得税=課税標準額×税率
不動産取得税の減税措置を受けることができる新築住宅では、建物の不動産取得税の課税標準額が以下のように減額されます。
不動産取得税 =(課税標準額ー控除額)× 税率3%
控除額は一般の住宅は1200万円で、長期優良住宅(2024年3月31日まで)は1300万円となり、新築住宅の場合、課税標準額から控除額を減額することができるため、不動産取得税は減額されることになります。
なお、軽減措置を受けるには所管する自治体の固定資産税課などへの申告が必要です。 新築住宅を取得した場合、約60日以内に申告すると不動産取得税の減税措置を受けることができるので期間内に申告するようにしましょう。
固定資産税
固定資産税は、一定の要件を満たす新築住宅では一定期間2分の1に減額されます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課せられる市区町村税の事です。 新築住宅の減額措置の適用期間は、一般住宅に比べて長期優良住宅であれば2年間長く減税されることになります。
住宅種類 | 戸建て | マンション | 軽減措置 |
---|---|---|---|
一般住宅 | 3年間 | 5年間 | 2分の1 |
長期優良住宅 | 5年間 | 7年間 | 2分の1 |
固定資産税の軽減措置を受けることができる新築住宅の要件もあるので抑えておきましょう。
要件は2024年3月31日までに建築されたもので、住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であることが必要です。
また、居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが条件です。
固定資産税の軽減措置を受ける要件はそれほど厳しくはないので、多くの住宅がこの軽減措置を受けられます。
なお、この軽減措置を受けるためには、各自治体の固定資産税課への申告が必要となります。
新築住宅は様々な税制優遇や減税措置が存在するため、大変お得な制度が多くあります。
よく調べた上でどの制度がどれだけ節税できるかを確かめ、上手に賢く利用することが必要です。
今こそ、この節税制度が充実している間に新築住宅を購入しましょう。